
見学会
7月4日(金)~7月6日(日)トレーラーハウス『完成見学会』予約受付中!
日程 2025年7月4日(金)~7月6日(日)
会場 【集合場所】額田郡幸田町深溝以立山16-7 丸七住宅(株)幸田店
2025/7/1
「おしゃれなキッチンカーのような飲食店を開きたい」
「小さな土地で小さな飲食店を始めたい」
「固定店舗よりもコストを抑えたい」
そんな方に注目されているのが、トレーラーハウスを活用した飲食店です。
この記事では、日本でトレーラーハウス飲食店を開業する際に必要な許可・法律・設置条件などをわかりやすくまとめました。
トレーラーハウスとは、車輪が付いた移動可能な小型の建物(または車両)のこと。
「仮設の店舗」や「簡易住居」として使われることが多く、土地に固定せず設置すれば「車両扱い」になります。
飲食店として使う場合も、建物扱いになるか、車両扱いになるかで必要な手続きが大きく変わるので注意が必要です。
まず、飲食店を営業するには、保健所の「飲食店営業許可」が必要です。
必要条件は以下の通り:
トレーラーハウスが車両扱いであっても、食品を扱う限りは必ず保健所の審査が必要です。
トレーラーハウスが完全に土地に固定される場合は、「建築物」とみなされ、建築基準法に基づく建築確認申請が必要になります。
判断基準は以下のとおり:
車輪が付いていても、「実質的に動かせない状態」だと建物扱いになるケースがあるので注意!
飲食店では火を使うため、消防法に基づく届け出や設備設置が必要なケースがあります。
内容は規模や地域によって異なるため、管轄の消防署に必ず確認しましょう。
トレーラーハウス自体には給排水設備はありません。
そのため、以下の整備が必要です:
設置場所のインフラ状況によってコストや手続きが変わります。
飲食店を出す土地が「市街化調整区域」「農地」などの場合、用途によってはそもそも店舗の設置ができないこともあります。
トレーラーハウスにはさまざまなサイズがありますが、テーブルを置くとなると、広いスペースが必要になります。
カウンター営業、テイクアウト専門、屋外イートイン併設など、営業スタイルに応じた設計が大切です。
トレーラーハウスを使った飲食店は、初期費用を抑えながら、ユニークな店舗を作ることができます。
しかし、保健所・消防・建築・土地用途など、確認すべき法的手続きが多数ある点は忘れずに。
しっかりと事前準備を行えば、魅力的で話題性のある店舗を実現できます!
トレーラーハウスのご相談、受付中です!
導入プランや設置方法、必要な手続き、費用や納期など、気になることは何でもお気軽にご相談ください。
現地調査や出張相談にも対応しています。
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愛知県三河エリア初のトレーラーハウス専門店「トレーラーハウスMIKAWA」では、展示場で実物をご覧いただけます。ご来場が難しい方には、出張相談・現地調査も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
愛知県額田郡幸田町深溝以立山16−7MAP
東名高速道路「岡崎IC」から車で約30分
「音羽蒲郡IC」から約20分
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7月4日(金)~7月6日(日)トレーラーハウス『完成見学会』予約受付中!
日程 2025年7月4日(金)~7月6日(日)
会場 【集合場所】額田郡幸田町深溝以立山16-7 丸七住宅(株)幸田店